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「総額表示」の義務付け
令和3年4月1日から施行される「総額表示義務」についてご紹介いたします。
作成したホームページで商品の販売や掲載をする際に価格表記はどうしていますか?
Web制作に携わっている方ならご存知の方も多いと思いますが、総額表示義務の施行が迫ってきている中、どのような内容か記載します。
令和3年3月31日、消費税に関する価格表示の特例措置が終了します。
財務省が「事業者が消費者に対して行う価格表示」に関しては総額表示が必要と発表しており資料も公開されております。
国税庁のサイトに詳細が記されていますので詳しくは下記をご覧ください。
「No.6902「総額表示」の義務付け」
消費税の総額表示義務化とは?
「総額表示」は、課税事業者が商品の値札やチラシなどに価格を表示する際に、消費者が一目で分かりやすいよう消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
総額表示義務とは、課税事業者(商品やサービスの販売者)に対して義務づけられたものです。
□ 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどへの価格表示
□ 商品のパッケージなどに印字/貼付した価格表示
□ 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
□ 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体を利用した広告
□ ポスターなど
※事業者に対する金額表示の場合
・事業者間(BtoB)での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
・事業者に対する金額表示の場合は税抜表示が認められています。
・この制度は、あくまでも消費者の誤認を防ぐ観点であり事業間の取引は「消費者」という定義に当てはまらないことから制度の対象外と判断されます。
正しい「総額表示」の表記方法は?
財務省・国税庁が提示している総額表記の例を確認してみましょう。
令和3年4月1日以降は、基本的に税込であることがわかる表示が義務付けられます。
商品価格+税といった表記は、あらゆる商品・サービス販売で禁止されますのでご注意ください。
【例】税込価格 11,000円(税率10%)の商品の場合
○ 総額表記方法一例
■ 11,000円
■ 11,000円(税込)
■ 11,000円(税抜価格10,000円)
■ 11,000円(うち消費税額等1,000円)
■ 11,000円(税抜価格10,000円 / 消費税額等1,000円)
× 総額表示に該当しない一例
■ 10,000円(税抜)
■ 10,000円(本体価格)
■ 10,000円+税
税込価格に1円未満の端数が発生する場合は、端数を四捨五入するか切捨て・切り上げて表示しても問題ありません。
対象となる表示媒体は?
“対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。”
国税庁ホームページより抜粋
上記のことから、Webサイト上で表示する際も該当します。
見積書や請求書は総額表示の対象になる?
この制度は、不特定多数の人に対して値札などのあらかじめ価格を表示する場合を対象にしているので、特定の人に対する見積書や契約書などは総額表示の義務対象にはなりません。
金額表示が必要な場合は表記に注意しましょう
総額表示は、支払金額である「消費税額を含む価格」が一目でわかるようにする価格の比較が安易にできるようにすることが大切です。
総額表示の義務化について詳しくは財務省・国税庁サイトをご覧下さい。
財務省 消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料
財務省 令和3年4月1日以降の価格表示について